2025年改正フロン排出抑制法|北陸の空調工事業者が解説する法令対応のポイント
石川県金沢市を拠点に、北陸三県で業務用エアコンの施工・メンテナンスを手がけている有限会社真明空調設備です。
近年、地球温暖化対策の一環として「フロン排出抑制法」の規制が段階的に強化されています。2025年度にはさらなる改正内容が適用され、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有・管理する事業者の皆さまには、これまで以上に適切な対応が求められるようになりました。
「フロン排出抑制法って何?自社は対象なの?」「具体的に何をしなければならないの?」——そのような疑問をお持ちの管理者・施主の方に向けて、北陸で空調工事に携わる立場から、法令対応のポイントをわかりやすくお伝えします。

📋 この記事の目次
- フロン排出抑制法とは
- 2025年改正の主なポイント
- 管理者(施主・事業者)が行うべき対応
- 定期点検の種類と義務内容
- 記録簿(ログブック)の作成と保存
- 違反した場合の罰則
- 真明空調設備にできるサポート
- まとめ・ご相談はお気軽に
1. フロン排出抑制法とは
「フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)」は、業務用の冷凍空調機器に使用されるフロン類の排出を抑制するために制定された法律です。もともとは「フロン回収・破壊法(平成13年制定)」が前身で、平成25年(2013年)の改正によって現在の名称・内容となりました。
フロン類は地球温暖化への影響が大きい温室効果ガスであり、特に業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の使用時・廃棄時の漏えいが大きな問題とされています。この法律では、機器のライフサイクル全体(製造・販売・設置・点検・整備・廃棄)を通じて、フロン類の排出を最小化することを目的としています。
対象となる機器(第一種特定製品):
冷媒としてフロン類が使用されている業務用のエアコン(空調機器)および冷凍冷蔵機器が対象です。家庭用(メーカーが家庭用として販売しているもの)は対象外ですが、業務用として製造・販売されている機器であれば設置場所や使用用途を問わず対象となります。
2. 2025年改正の主なポイント
2025年度の改正では、主に以下の3点が強化・追加されています(※詳細は環境省・経済産業省の公式発表をご確認ください)。
① ビル用マルチエアコンの「指定製品化」と低GWP冷媒への移行
2025年度から、ビル用マルチエアコンが「指定製品」として位置づけられる予定です。これにより、新たに設置・更新する際にはGWP(地球温暖化係数)750以下の冷媒の使用が求められるようになります(※要出典:環境省・経済産業省公式情報をご確認ください)。
現在広く普及しているR410A冷媒(GWP約2,090)から、R32冷媒(GWP約675)などの低GWP冷媒への移行が業界全体で進んでいます。機器の新規導入・更新のタイミングで、冷媒の種類についても確認が必要です。
GWP(地球温暖化係数)とは:
CO₂を「1」とした場合に、各物質が地球温暖化に与える影響の強さを数値で表したものです。数値が高いほど温暖化への影響が大きいことを示します。
② 定期点検義務の対象範囲・頻度の見直し
点検義務の対象範囲や点検頻度についての見直しが行われ、より厳格な管理体制が求められるようになっています。特に一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器)を所有・管理する事業者には、点検内容の充実や点検記録の適正保存が一層重要となります(※要出典:環境省公式発表をご確認ください)。
③ 廃棄時のフロン回収・適正処理の徹底
機器廃棄時のフロン類回収率向上に向けた規制がさらに強化されています。フロン類を適切に回収せずに機器を廃棄した場合には、直罰として50万円以下の罰金が科せられます(令和2年4月施行分より)。
3. 管理者(施主・事業者)が行うべき対応
フロン排出抑制法では、業務用エアコンの「管理者」に各種義務が課せられます。管理者とは原則として機器の所有者(施主・事業者)を指します。ただしリース契約等により保守・修繕の責務が所有者以外に移っている場合は、その者が管理者となります。
| 義務の種類 | 内容 |
|---|---|
| 簡易点検 | 全機器について3か月に1回以上、外観・異音・油漏れ等を目視確認する |
| 定期点検 | 電動機出力7.5kW以上の機器は1年に1回以上、50kW未満の空調機器は3年に1回以上、専門知識を持つ者が実施する |
| 記録・保存 | 点検・整備記録簿(ログブック)を機器ごとに作成し、機器廃棄後も3年間保存する |
| 漏えい時の対応 | 漏えいを発見した場合は速やかに修理し、一定量以上の漏えいは国へ報告する義務がある |
| 廃棄時の対応 | 機器廃棄の際は第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼し、適正に処理する |
4. 定期点検の種類と義務内容
簡易点検(3か月に1回以上)
全ての第一種特定製品が対象です。管理者自身が行うことができます。主なチェック項目は以下のとおりです。
- 外観の損傷・摩耗・腐食・錆などの劣化がないか
- 異音・異臭が発生していないか
- 油漏れや熱交換器への霜の付着がないか
点検の実施と結果については記録簿に記載することが必要です。
定期点検(1年または3年に1回以上)
電動機出力(馬力)に応じて点検頻度が異なります。
- 7.5kW以上50kW未満の空調機器:3年に1回以上
- 50kW以上の空調機器:1年に1回以上
定期点検は「十分な知見を有する者」が実施するか、立ち会いのもと行う必要があります。有資格者や第一種フロン類充填回収業者に依頼することが推奨されます。
⚠️ ご注意:点検を怠った場合や記録の不備がある場合は、法令違反となり罰則の対象となります。「忙しくて後回しにしてしまっている」という場合は、早急な対応をおすすめします。
5. 記録簿(ログブック)の作成と保存
フロン排出抑制法では、管理する機器1台ごとに「点検・整備記録簿」を作成し、保存することが義務付けられています。記録簿の様式は紙・電子いずれでも可能ですが、法令に定められた記載事項を網羅している必要があります。
また、機器を廃棄してからも3年間の保存が必要です。保存期間中は整備業者等から開示を求められた場合に応じる義務もあります。
記録簿の管理に不安がある場合は、環境省が指定した情報処理センターが提供する「RaMS(冷媒管理システム)」を活用することも有効な方法のひとつです(※RaMSの利用については一般財団法人日本冷媒・環境保全機構のウェブサイトをご参照ください)。
6. 違反した場合の罰則
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| フロン類を充填回収業者に引き渡さずに機器を廃棄した場合 | 50万円以下の罰金(直罰) |
| 行程管理票(交付・保存・記載)の違反 | 30万円以下の罰金(直罰) |
| フロン回収が確認できない機器を引き取った廃棄物・リサイクル業者 | 50万円以下の罰金(直罰) |
「知らなかった」では済まされない直罰規定が設けられています。機器の所有者・管理者として、法令への理解を深め、適切な対応を進めることが大切です。
7. 真明空調設備にできるサポート
有限会社真明空調設備は、石川県金沢市を拠点に北陸三県で業務用エアコンの施工・メンテナンス・アフターフォローを行っています。フロン排出抑制法への対応においても、以下の面でお役に立てます。
- ✅ 定期点検の実施:専門知識を持つスタッフによる定期点検の実施・立会い
- ✅ フロン漏えいの確認と修理:漏えい箇所の特定・早期修理による法令対応
- ✅ 機器更新・冷媒切替のご提案:低GWP冷媒(R32等)対応機器への更新提案
- ✅ 廃棄時のフロン回収手配:機器廃棄に伴う適正なフロン回収のサポート
- ✅ 記録管理のアドバイス:点検記録簿の作成・保存に関するご相談対応
「どこから手をつければよいかわからない」という段階からでも、丁寧にご説明しながら対応いたします。金沢市をはじめ、石川県・富山県・福井県の事業者様からのご相談をお待ちしております。
8. まとめ
フロン排出抑制法は、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有・管理するすべての事業者が対象となる重要な法令です。2025年の改正によって、特に以下の点が強化されています。
- ビル用マルチエアコンの指定製品化と低GWP冷媒(GWP750以下)への移行義務
- 定期点検の義務強化と記録・保存の徹底
- 廃棄時のフロン回収に関する罰則の強化
法令対応を後回しにすることで、事業者として法的リスクを抱えることにもなりかねません。まずは現在使用している業務用エアコンの点検記録が適切に管理されているかを確認するところから始めてみてください。
ご不明な点やご相談がございましたら、有限会社真明空調設備まで遠慮なくお問い合わせください。北陸の地元企業として、皆さまの空調環境をしっかりとサポートしてまいります。
■ 有限会社真明空調設備
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業務内容:業務用エアコン取り付け・移設・修理・メンテナンス・大型熱源機メンテナンス

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