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2023年10月1日から有資格者によるアスベスト事前調査が義務化

大気汚染防止法の一部改正により、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、アスベストの有無を確認する事前調査が必要になります。
アスベストは、かつて建築材料として広く使われていましたが、健康に悪影響を及ぼすことが分かりました。
そのため、2006年9月1日以降に建てられた建物では、アスベストを含む材料の使用が禁止されています。
しかし、それ以前に建てられた建物では、アスベストが使われている可能性があります。
その場合、解体や改修をするときにアスベストが飛散してしまう危険があります。
そこで、事前調査を行ってアスベストの有無を確認し、必要ならば適切な処理を行うことが義務付けられたのです。
事前調査は、特定の資格を持った人が行わなければなりません。
資格は「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」「2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」の4種類ありますが、それぞれ対象となる建物や工事の範囲が異なります。

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