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業務用エアコンの点検は義務なの?

こんにちは!
有限会社真明空調設備です。
弊社は、石川県金沢市を拠点に、業務用エアコン取り付けやエアコン工事を手掛けています。
フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施工)により規制が強化されており、フロンガスの製造から廃棄までを管理することが定められています。
今回の改正で、管理者に対しての責任(点検・漏えい時の報告)が定義されており、違反した場合は、行政からの指導などなく直接罰となることもあるのです。
業務用エアコンを適切に使うためには、定期的に行うことが大切です。
そこで、今回はどのような内容の点検を行う必要があるのかご紹介します。

点検の種類

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業務用エアコンは定格出力に応じて、定期的に行う必要があります。
簡易点検と定期点検があります。
簡易点検は、誰でも実施可能で3ヶ月に1回以上必要です。
定期点検は、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)が点検をする必要があります。
空調機器定格出力によって点検頻度は変わってきます。
7.5kw以上の場合は3年に1回以上、50kw以上の場合は、1年に1回以上と定期点検が必要です。
具体的にどのようなことを見ていくのか詳しく説明します。

簡易点検

業務用エアコンの簡易点検とは、フロン排出抑制法に基づいて、管理者自身が3ヶ月に1回以上行う必要がある外観のチェックです。
簡易点検では、機器の損傷・摩耗・腐食・油漏れなどがないかを目視で確認します。
室外機と室内機に分かれた機器の場合は、主に室外機の外観をチェックしますが、機器の構造によって点検箇所は異なります。
簡易点検は、安全に実施できる環境であれば、誰でも実施可能です。
簡易点検の結果は、記録して保存する必要があります。

定期点検

有資格者が定期点検を実施しなければいけません。
有資格とは、フロンやエアコンディショナーの取り扱いや構造について「十分な知見を有する者」と法の規定で定められています。
機器の異常や外観の傷や錆などにトラブルがないかの確認をし、運転中の状態値や運転記録から漏えいの有無を判断します。
直接法、間接法またはこれらを組み合わせた方法による検査を行います。

業務用エアコンの点検を真明空調設備へ!

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業務用エアコンはきちんと定期点検を受けなければ罰則の対象になり、罰則を受ける可能性があります。
フロンが漏れてしまうと、事故につながる可能性があるかもしれません。
そのようなことがないように、しっかり定期点検を受けましょう。
有限会社真明空調設備は、エアコンの点検や工事、エアコン取り付けのご依頼を受け付けております。
エアコン工事業者をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。